現在入院中。アルバイトですが雇用保険に加入しています。数か月の療養生活になりそうで退職を考えていますが失業保険は受給できますか。ハローワークには家族がかわりに手続きをしてもよいでしょうか。
今の職場には4年半勤めています。入院中なので当然すぐに働くことはできません。ちなみに保険は国民保険です。
失業手当(失業保険)の受給資格は、
働く意欲があり、求職活動をしていても就職ができない場合無職である場合に、また、すぐに働ける状態であることも受給ができますので、
残念ながら御病気療養中であれば、求職活動も、またすぐに働くこともできない状態になりますので、すぐに受給は無理かと思われます。


その場合は、ハローワークで、働く事が出来るまで受給期間延長の手続きをされたらどうでしょう。

本来の失業給付は、1年以内に受給申請と受給完了となりますが、延長すれば最長4年まで、実質3年受給権が出来ることになります。
働ける体調になったときに、求職活動をされる事をお勧めします。そうでないと、折角職が見つかってもまた体調が本調子でない場合、返って勤務先にも迷惑がかかることになります。

まあ、おかねがかかる関係もありますので、早くに受給ができたほうが良いでしょうが、まず病気治療に専念された方が良いかと思います。

ハローワークへへの申請は1年以内ですので、少し体調が良くなられた時点で、外出許可を貰われて手続に行かれてはどうでしょう。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
仕事は退職しましたと言っても、まだ有休消化中なら在籍しています。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?

手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。

退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。

保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。

任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。



会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。

健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?


会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。

離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。



昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。

②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?

③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。

①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。

出産は大変ですから、がんばってください。
失業保険について質問です。

9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。

私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。

また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
>>私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
>>これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。

求職活動になります。
失業認定申告書の真ん中あたりに事業所名や電話番号・応募日等を記載する欄がありますので、それに記入すれば良いです。

後は、転職サイト経由で企業への応募も求職活動に認められます。
こんにちは。
失業保険について質問です。
恥ずかしい話ですが、転職して3ヶ月で退職です。((まだ退職してませんが。)
退職理由は妊娠です。

前回の会社が1月まで一年半働いていました

現在の会社も前回の会社も雇用保険に加入です。

しかし、現在の会社は3ヶ月しか加入していないので、受給できません。

調べたら、前回の会社が一年間以内なら合算してもらえるみたいなのですが、妊娠していると働けるようになるまで、受給できませんよね?
働けるようになるまで、には前回の会社の分が無効になってしまいます。

そこで、質問なのですが、受給期間延長は前回の会社の分迄延長出来るのでしょうか?

また、まだ妊娠確定しておらず、五週目くらいです。退職して、すぐ前回の今回の離職表をもって手続きすれば、後から妊娠発覚ということで、出産後貰えたりするのでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないですが教えて下さい。

ちなみに、現在の仕事を延長ということは、考えておらず体調の良い日だけ日払いで仕事したいと考えております。
雇用保険の基本給付(失業手当)の受給要件は、退職日から過去2年間に保険期間が12ヶ月あるかどうかです。
現在の会社の3ヶ月間と、前の会社との開いている期間、前の会社の保険期間が2年以内で、そこに12ヶ月の保険期間があるかどうかが問題です。つまり、現在の会社と前の会社の間が長ければ受給要件に引っかかる可能性もあります。その辺は大丈夫でしょうか?

で、要件をクリアしたとして、次に前の会社と現在の会社の空き期間に基本給付をもらっていた期間があれば、その前の会社の保険期間は使えなくなります。

次に、基本給付の支給額を決めるために前回の会社と今回の会社の離職票を持って申請に行くのですが、基本的に給付は働く意思のある人であって、そのために求職活動をしている人を対象に支給されます。
あなたの場合は妊娠中ですので、妊娠、出産直後は基本給付はもらえないのですが、妊娠を理由に基本給付をもらう権利を三年まで延ばす手続ができます。

つまり、退職後から三年間は、求職活動を始める時に給付をもらう手続をして、そこから給付をもらう事ができます。
今回は妊娠を理由に解雇されるという事なので、その事を伝えれば、特定理由離職者として3ヶ月よりも長く給付をもらえるかもしれません。
退職に伴う書類について
会社を退職し3日ほどで、社会保険労務士(行政書士)事務所から離職票と健保資格喪失票が送られてきました。

源泉徴収票と雇用保険被保険者証が入っていませんでしたが、時間がかかるものですか?
また失業保険受給の手続きに雇用保険被保険者証がなくても手続きできますか?
雇用保険の給付申請手続きは離職票と身分証明と銀行口座が分かる通帳かカード、そして認印があればできますよ。
源泉徴収票と雇用保険被保険者証は約1週間以内には郵送されて来ます。
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