60歳からの特別支給老齢厚生年金についての質問です。

裁定請求が終わったあとで失業保険を受給しました。

もちろん年金は停止です。失業保険を受給中に短期雇用3ヶ月の厚生年金加入の職場に就職しました。
ですが、失業保険をもらい終わらずに後20日を残してのことです。

ハローワークでは、新たに就職した会社の任期を終えたらまた残りの失業保険をもらえるとのことでした。

この場合、残りの失業保険をもらったとき年金はまた停止されるのでしょうか?

また、残りの失業保険の受給拒否はできるのでしょうか?

とても疑問です。

教えてください。
雇用保険からの基本手当を受給したら年金は停止します。
日数を残して受給をやめることはできます。そうしたら年金は支払われるようになりますが、最後に基本手当を受給した月から3ヶ月後に1ヶ月分の年金が支払われるようになります。
その後、基本手当の満了日まで(離職し求職してから1年間)毎月1ヶ月分の年金が支払われるようになります。2ヶ月に1度ではありません。
基本手当と年金額に差異がそんなにないなら、基本手当を受給し終わった方が後からの年金の受給がスムーズになります。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
現在、失業保険を貰っているのですが、つい先日転居と同時に就職しました。この場合、届け出はどのようにしたらよいのでしょうか?
現在、私は失業保険を受給中です。

つい先日、他県へ転居しました。
それと同時に、派遣会社から紹介があり、あれよあれよという間に就職先が決まり、明日から就業開始となりました。
働き先が早々に決まったのは、嬉しいのですが、失業保険に関する手続きが一切できていません。

この場合、まず転居先の管轄の職業安定所に行き、住所変更の届け出をしてから、就職の届け出となるのでしょうか?
同時にしてもらうことはできるのでしょうか?

また、働き始めてしまうと、どうしても時間内には行けそうにはないのですが、郵送等の方法で届け出ることは可能でしょうか?
やはり遅刻や早退をして、直接届けを出しに行かなくてはならないでしょうか?

次の認定日は、一週間後です。
それまでにはどうにかせねばと思っています。
文章を書くのは苦手なもので、状況を伝えきれてないかとも思いますが、
どなたか、ご回答頂ければと思います。
よろしくお願いします。
転居前の地区の役所に転出届をもらい、それを持って新しく転居された地区の役所に転入届けをしてください。
すぐに新たな住民票をもって、転居先の管轄のハローワークに行き、住所変更の申請をします。
すると新たな受給番号が与えられます。
これをしないとダメなんです。
(私もこの度、転居とともに就職したんです。)
ハローワークで、同時に就職証明の申請するのです。
再就職手当ての用紙とか諸々の説明をされます。
確か就労する週の前の週の金曜日までに就職証明の申請をしないといけなかったと思います。
なので明日、すぐに行って下さい!
そうじゃないと、失業の期間のお金も、再就職手当ても・・・せっかく貰えるお金が貰えなくなる事もあります。

え?
明日から就労なんですか!?
それは困りましたね‥。
ハローワークに要相談かも‥。

ただ、ハローワークも地区によって、郵送が可だったり、そうじゃなかったりするようなので、とにかく相談しに行ってください。
認定日までに・・・ではないはずですよ。
特に転居された人は。
保険に関しての質問です。
4月から無職になります。現在私学共済保険に加入しているのですが、任意継続したほうがいいのか、国民健康保険に切り替えたほうがいいのか迷っています。
国保なら、無職の場合軽減措置もあると聞きました。

また、失業保険もいただきたいのですが、どういった手順で失業保険を受け取れるんでしょうか?
国保ですが、前年の収入で金額が決まりますので。
任意継続するよりも高くなることも多いです。
離職票の離職区分によって、減額されることはありますよ。
仮に、任意継続の方が安い場合、継続して今年の収入が殆どないなら、来年国保に加入する事もできます。
ただご存知だとは思いますが、任意継続は最大2年間途中で次の会社で新しい保険に入るまたは、1ヶ月でも滞納した場合以外辞めることができませんので、引き落としではなく、振り込みで毎月払い国保に加入したい月に滞納すれば任意継続が切れますので。

失業等給付の手続きは離職票、雇用保険被保険者証又は失業保険被保険者証、写真付証明書、印鑑(シャチハタ不可)、写真2枚(縦3センチ、横2.5センチ)、口座番号のわかるものをもって、住所を管轄するハローワークで手続きしてください。
受給ができるのは、自己都合等の場合は3ヶ月の給付制限があるので、3ヶ月半後の位からになります。
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